煩雑な建設業許可(京都府知事)申請書類の作成と申請代行を行います。
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| 建築一式で右のいずれかに 該当するもの |
(1) 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず木造住宅(主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に共する) で延面積が150u以上の工事 |
| 建築一式以外の建設工事 | 工事1件の請負代金が、500万円以上の工事(消費税を含んだ金額) |
また、発注者から直接請け負った元請工事について、下請負人に施工させる額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の場合は、特定の許可、それ以外は一般の許可となります。
建築業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
京都府内の営業所のみで営業する場合は、京都府の知事許可、他府県にも支店を置く場合は国土交通大臣許可となります。



