
労働者を一人でも使用する事業所は、国の労災保険への強制的な加入が法律で義務づけられています。(外注の下請け事業所の労働者も労災保険に含まれる) |
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労働者が被災すると、労災保険から治療費の全額と賃金に応じた休業補償が支給されます。 |
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平成17年11月から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。 事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収される他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されることになります。
- 煩雑な労災保険の申告・納付事務を代行します。
- 年間保険料の3回分割納付が可能です。
- 本来、労災保険の給付対象にならない事業主及び法人役員も、「中小事業主特別加入」として
任意加入できます。 - 労働者を使用せず、一人で請負仕事をする事業主は、「一人親方労災保険」に任意加入できます。
- 「一括有期労災保険」
組合本部で受け付けます。年間手数料8,400円
一年間の元請工事高に応じた保険料を支払います。
年間元請金額×21%(労務費率)×1.3%(保険率)+一般拠出金=保険料 1,000万で、約27,405円 -
「中小事業主特別加入労災保険」
組合に一括有期労災を委託している特典として、事業主、役員も任意加入で労災給付が受けられます。保険料は、希望する補償額によって「給付基礎日額」を選び、それによって年間保険料が決まります。 (注、休業補償日額は、給付基礎日額の80%の額です)
(参考表・一部)
| 給付基礎日額 | 保険料(年) |
| 20,000円 | 94,900円 |
| 16,000円 | 75,920円 |
| 10,000円 | 47,450円 |
| 7,000円 | 33,215円 |
| 5,000円 | 23,725円 |
| 3,500円 | 16,601円 |
- 「一人親方労災保険」
各支部で受け付けます 年間手数料3,885円
組合特典として、本来事業主として労災保険の対象にならない一人親方
(常態として労働者を使用しないで事業を行う者)も、任意加入により労災給付が受けられます。
保険料は、希望する補償額によって「給付基礎日額」を選び、それによって年間保険料が決まります。 (注、休業補償日額は、給付基礎日額の80%の額です)
(参考表・一部)
| 給付基礎日額 | 保険料(年) |
| 20,000円 | 138,700円 |
| 16,000円 | 110,960円 |
| 10,000円 | 69,350円 |
| 7,000円 | 48,545円 |
| 5,000円 | 34,675円 |
労災保険の詳細は、お気軽に電話(075-802-1281)で、組合本部へお問い合わせください。
医療費支給と休業補償、長期療養年金や後遺障害年金、
更に遺族年金まで労働者にたいへん手厚い、労災保険の補償
労働者が仕事で、あるいは通勤で、ケガ・病気(傷病)を負った場合、
下記の補償が受けられます。
| 療養(補償)給付 | 傷病が治る(治ゆ)まで、無料で治療(療養)が受けられます。 |
| 休業(補償)給付 | 傷病の療養のため、仕事を休んで賃金が支払われない期間(4日目以降)、日当に相当する金額の約80%を日額として支給されます。 |
| 傷病(補償)給付 | 療養開始後1年6ヶ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するとき、日額313日〜245日が、年金として支給されます。 |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治ゆしても、身体に一定の障害が残った場合、障害の程度に応じて年金が支給されます。 |
| 遺族(補償)給付 | 労災の傷病で、労働者が死亡すると、定められた範囲の遺族に、定められた範囲の遺族年金、あるいは遺族一時金が支給されます。 |
| 葬祭料 | 315,000円+給付基礎日額の30日分か、給付基礎日額の60日分か、どちらか高いほうの金額が支給されます。 |
| 介護給付 | 傷病(補償)年金か、障害(補償)年金を受けていて、介護を受けている場合に支給されます。 |
| 二次健康診断 等給付 |
定期健康診断(労働安全衛生法に基づく)で、(脳・心臓疾患が疑れる)血圧、血中脂質、血糖、肥満の4項目全部に異常があった場合、二次健康診断及び特定保健指導が無料で受けられます。 (脳・心臓疾患があらかじめ、判明している場合は無料になりません) |










