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労災保険

一人親方も事業主も
労災保険に加入しましょう

労災加入の義務を果して労働者も事業主も安心
事業主も給付金対象として加入できる組合特典があります

一人親方も事業主も労災保険に加入しましょう

労災保険加入の義務

労働者を一人でも使用する事業所は、国の労災保険への強制的な加入が法律で義務づけられています。
(外注の下請け事業所の労働者も労災保険に含まれる)
事業主は、労災事故で発生した労働者の損失(治療費・収入)を補償する義務を負い、労災保険はこれを代って労働者に補償する国の保険です。

労働者が被災すると、労災保険から治療費の全額と賃金に応じた休業補償が支給されます。
このため労働災害による負傷、疾病の治療に健康保険は使えません。

労働保険未加入は、大きなリスク

事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収される他に、
労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されることになります。

組合委託のメリット

  • ●煩雑な労災保険の申告・納付事務を代行します。
  • ●一括有期労災加入者に限り、年間保険料の3回分割納付が可能です。
     一人親方加入者につきましては、年払い制で一括徴収となります。
  • ●本来、労災保険の給付対象にならない事業主及び法人役員も、「中小事業主特別加入」として任意加入できます。
  • ●労働者を使用せず、一人で請負仕事をする事業主は、「一人親方労災保険」に任意加入できます。

労災保険の種類と保険料

一括有期労災保険

●組合本部で受け付けます。(年間手数料8,000円/税抜)
●一年間の元請工事高に応じた保険料を支払います。
●年度更新の提出書類の締切日につきましては、建築組合が指定しておりますので締切日は必ず、
お守りください。(通常4月中とさせて頂いてます)

年間元請金額×23%(労務費率)×0.95%(保険率)+一般拠出金=保険料
1,000万で、約21,900円 

一括有期労災保険

中小事業主特別加入労災保険

組合に一括有期労災を委託している特典として、事業主、役員も任意加入で労災給付が受けられます。
保険料は、希望する補償額によって「給付基礎日額」を選び、それによって年間保険料が決まります。
(注、休業補償日額は、給付基礎日額の80%の額です)

(参考表・一部)平成30年4月1日改定
給付基礎日額 保険料(年)
25,000円 86,687円
20,000円 69,350円
16,000円 55,480円
10,000円 34,675円
7,000円 24,272円
5,000円 17,337円
3,500円 12,131円

一人親方労災保険

各支部で受け付けます。(年間手数料3,000円/税抜)
組合特典として、本来事業主として労災保険の対象にならない一人親方(常態として労働者を使用しないで事業を行う者)も、任意加入により労災給付が受けられます。
保険料は、希望する補償額によって「給付基礎日額」を選び、それによって年間保険料が決まります。
(注、休業補償日額は、給付基礎日額の80%の額です)

(参考表・一部)平成30年4月1日改定
給付基礎日額 保険料(年)
25,000円 164,250円
20,000円 131,400円
16,000円 105,120円
10,000円 65,700円
7,000円 45,990円
5,000円 32,850円

労災保険の詳細は、お気軽に電話
075-802-1281
で、組合本部へお問い合わせください。

労災補償(給付)の種類

医療費支給と休業補償、長期療養年金や後遺障害年金、更に遺族年金まで労働者にたいへん手厚い、労災保険の補償です。
労働者が仕事で、あるいは通勤で、ケガ・病気(傷病)を負った場合、下記の補償が受けられます。

組合ご加入についてのお問い合わせ

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