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  3. 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
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2020年10月29日

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症関連で、以下の2点に関して、地方税法の改正がありましたので情報提供いたします。

1)新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し,
令和3年度課税の1年度分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を軽減する。

2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも,新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から,生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し,延長する。

1)の対象者は以下の通りです。
   資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
   資本又は出資を有しない法人の場合,従業員1,000人以下の法人
   従業員1,000人以下の個人

1)の軽減率は以下の通りです。

軽減率

  令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月間の

事業収入(合計)の対前年同期比減少率

軽減率 
30%以上50%未満減少

50%(※)

 50%以上減少 100%

 ※他の課税標準の特例措置との重複適用はできません。

詳細につきましては、京都市等のご担当の資産税部署にお問い合わせ願います。

申告案内

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