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  3. 建築組合通信2021年2月号を掲載しました。
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建築組合通信

2021年2月号

令和3年度 各種作業主任者技能講習(予定) ご案内

昨今、資格取得が盛んに謳われている中、これらを講習受講することは建築業を営んでおられる皆様の仕事の幅が膨らんでいくひとつのチャンスだと思います。
国土交通省が、2019年4月より実施しているキャリアアップシステムの35職種の能力評価基準の中に、建築大工及び土木があり、これらの講習会の受講資格はレベル3に位置付けされている。みなさん、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
下記の外、様々な講習や検定試験等が今年度も執り行われます。また、建築組合の祝い金制度で合格者には5,000円の補助もありますので、様々な資格を取得してください。
講習・検定の年間予定表は各支部又は本部事務局に常設しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。ただし、政府の非常事態宣言を含むコロナウイルスの感染状況から中止する場合がありますので、その際はご了承ください。

講習名 型枠支保工 木造建築物の組立て 足場の組立て等 木造加工用機械
予定月日 令和3年6月16日(水)、17日(木) 令和3年9月15日(水)、16日(木) 令和3年11月17日(水)、18日(木) 令和4年2月16日(水)、17日(木)
開催場所 組合会議室 組合会議室 組合会議室 組合会議室
受講料(税込み) \8,800
別途テキスト代要
\8,800
別途テキスト代要
\8,800
別途テキスト代要
\8,800
別途テキスト代要

大ちゃんバザー開催の延期について

平素は組合活動にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。さて、表記の件につきましては、令和2年3月15日(日)より延期しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に鑑み、今年度についても延期させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
なお、来年度の開催については、新型コロナウイルス感染者状況を注視しながら検討して参りたいと考えております。開催日が決まりましたら改めてご案内いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
昨年よりお待ちしておられた方には、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。

2021年度 学校法人京都建築学園 京都建築専門学校

「京都府建築工業協同組合特別推薦入学枠」のお知らせ
2021年 度京都建築専門学校の新入学希望者に対して、京都府建築工業協同組合の特別推薦入学枠を設けております。入学金の大幅減免や選考料の免除など特典があります。推薦条件等の詳細は各支部または本部事務局にお問い合わせください。

改正建築物省エネ法の概要について

パリ協定を踏まえた地球温暖化対策を背景に、住宅・建築物のCO2排出量削減率40%を目標とし、新築住宅などの省エネ性能の向上を目指すものです。改正建築物省エネ法は令和3年4月1日から施行されます。主な規制処置の変更点としては、

  • ○適合義務制度(計画、変更、監理、完了検査が必要)の範囲拡大
    2000m2以上の非住宅建築物⇒300m2以上の非住宅建築物に拡大
  • ○届出義務制度
    300m2以上の新築住宅において、住宅性能評価や建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)等の習得により、届出期限を着工の21日前から3日前に短縮
  • ○説明義務制度の新設
    300m2未満の住宅・建築物において、設計の際に建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否等の説明を行う義務が新設された。
  • ○住宅トップランナー制度
    同制度は、令和元年11月16日に施行されていますが、分譲戸建て住宅、年間150戸以上供給する事業者から範囲を拡大し、以下を追加された。
    • 1)注文戸建て住宅を年間300戸以上供給する事業者
    • 2)賃貸アパートを年間1000戸以上供給する事業者

詳細につきましては、国土交通省ホームページ等でご確認下さい。

事業承継時の建設業の許可申請方法の変更について

個人事業所が、親族等の後継者に事業譲渡する場合(いわゆる代替わり)や個人事業主が設立した法人事業所で、引き続き事業を営む場合(いわゆる法人なり)について、令和2年10月に施行された建設業法の変更に伴い、事業承継を行いやすい形の運用になっています。

改正前 建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取り直す必要があった。

その結果、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じ、不利益が生じていた。
改正後 事前に認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になる。

許可が下りるまでの間の空白期間が生じない。
期間は、事業承継等の日の3ケ月前から30日前までの申請に限る。

また、相続人が被相続人(許可を受けている個人)の営んでいた建設業を引き続き営む場合は、被相続人の死亡後30日以内に申請することで、許可が継承できます。ただし、事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)と相続の認可申請は、提出期限を経過した場合、受け付けてもらえないため、ご注意ください。

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