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  3. 建築組合通信2022年12月号を掲載しました。
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建築組合通信

2022年12月号

保健事業 秋の健康ウォーキングー伏見桃山御陵界隈ー

全国建設工事業国民健康保険組合の保健事業の一環として、11月20日(日)、健康ウォーキングを実施しました。前回に引き続き、大勢の方にご参加いただきました。
今回は、伏見桃山御陵界隈での開催となりました。予報では雨となっていましたが、当日は曇り空で、ウォーキングには適した気温でした。近鉄丹波橋駅を出発し、桓武天皇陵や伏見桃山陵、乃木神社など、伏見の名所を回りました。周辺は緩やかな坂が続いており、気持ちの良い汗を流すことができました。
ウォーキングは毎年春・秋に開催しております。興味のある方はぜひご参加ください。

組合からのお知らせ

節分会

節分会(せつぶんえ)は、大工の棟梁・長井高次の妻・おかめに由来するおかめ塚とともに800年近い歴史を持つ行事です。
今年も千本釈迦堂・太子堂にて、建築業繁栄と工事安全の祈願を行います。
(新型コロナウイルスの感染状況によって、内容が変更になる可能性がございます)

日時 令和5年2月3日(金) 午後1時より
場所 千本釈迦堂 大報恩寺 太子堂
木材加工用機械作業主任者技能講習
開 催 日 令和5年 2月15日(水)・16日(木)
受講料 11,000円(税込)(テキスト代含む)
受講資格 ・18才以上
・実務経験3年以上
締切 令和5年1月30日(月)
案内・申込書 組合HPにて用紙をダウンロードしてください。
ダウンロードはこちら
※申し込み(郵送の場合)には身分証明証の写しが必要です
組合本部・年末年始休業のお知らせ

令和4年12月29日(木)から令和5年1月4日(水)まで、休業とさせていただきます。1月5日(木)からは通常どおりとなります。

消費税インボイス制度について 第3回

前回に引き続き、当組合の顧問税理士の近藤明夫税理士事務所 近藤明夫先生に、消費税インボイス制度の概要を寄稿いただきました。

消費税インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、消費税インボイス制度が始まります。消費税インボイス制度とは、課税事業者が売上に含まれる消費税から 仕入等に含まれる消費税を差し引く際に、インボイスという証明書が必要となる制度です。つまり、元請側からするとインボイスのない仕入れを行った場合、消費税分を差し引くことができなくなり、納める税金が増えてしまうため、免税事業者との取引を避けるようになる可能性があります。

  1. インボイスの記載事項

    インボイスは特別なものではなく、これまで受注者が発行してきた請求書等を基に、インボイスとしての必要事項が記載されているものを指します。

  2. インボイスを発行できる者

    インボイスを発行できる者は、消費税の支払義務がある事業者(課税事業者)で、インボイス発行事業者として登録された事業者に限られます。したがって、免税事業者およびインボイス発行事業者として登録のない課税事業者は、インボイスを発行することができません。

  3. インボイス発行事業者の登録

    インボイスを発行するためには、所轄の税務署に 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、インボイス発行事業者の登録申請を行う必要があります。
    令和5年10月1日からインボイス発行事業者になるためには、原則として令和5年3月31日までに上記書類を提出しなければなりません。

  4. 免税事業者等からの仕入れにおける経過措置

    仕入先が免税事業者の場合、免税事業者はインボイスを発行できないため、納税側は原則として消費税の金額を差し引くことができません。 ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは、段階的に差し引くことのできる経過措置が設けられています(下図参照)。

    免税事業者等からの仕入れにおける経過措置

以上、消費税インボイス制度の要点を説明いたしました。
インボイス制度の導入で一番影響を強く受けるのは、免税事業者の方々です。課税事業者となった際は、事務作業の煩雑化などのデメリットもあるため、ご考慮ください。

消費税インボイス制度に関するご相談は、近藤明夫税理士事務所までご連絡ください。
TEL:075-812-1788 E-mail:info@taxkondo.jp

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